ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業や小規模事業者が今後数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入など)に対応するためのものです。
この補助金は、中小企業や小規模事業者が革新的なサービス開発、試作品開発、生産プロセスの改善を行うための設備投資などを支援します。
Contents
通常枠
項目 | 要件 |
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概要 | 革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援 |
補助金額 | 従業員数5人以下 :100万円~750万円 6人~20人:100万円~1,000万円 21人以上 :100万円~1,250万円 |
補助率 | 1/2、小規模企業者・小規模事業者、再生事業者(※)2/3 ※1 小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主を言います。補助率は2/3ですが、補助金交付候補者として採択後、交付決定までの間に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、1/2に変更となります。また、交付決定後における従業員数の変更も同様であり、確定検査において労働者名簿等を確認しますので、補助事業実施期間終了までに定義からはずれた場合は補助率2/3から1/2への計画変更となります。特定非営利活動法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。 ※2 本事業における再生事業者の定義は、別紙4の通り。それぞれの枠の補助率に関わらず、補助率が2/3となり、また基本要件未達の場合の返還要件の免除があります。 |
回復型賃上げ・雇用拡大枠
項目 | 要件 |
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概要 | 業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者(※)が行う、革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援 ※応募締切時点の前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下であり、常時使用する従業員がいる事業者に限る。 |
補助金額 | 従業員数5人以下 :100万円~750万円 6人~20人:100万円~1,000万円 21人以上 :100万円~1,250万円 |
補助率 | 2/3 |
基本要件に 加えた追加要件 | 以下の全ての要件に該当するものであること。 (1)前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下であること (2)常時使用する従業員がいること (3)補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点での給与支給総額の増加率が 1,5%、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の水準の増加目標を達成すること |
基本要件の辺還要件に 加えた追加の返還要件 | ・回復型賃上げ・雇用拡大枠は、従業員に対する賃上げ等を前提とした優遇制度であることから、上述の2つの増加目標未達の場合に加え、同枠で補助金交付候補者として採択された事業者が補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、給与支給総額又は事業場内最低賃金の増加目標のいずれか一方でも達成できていない場合には、補助金交付額の全額の返還を求めることとします。 ・ただし、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金返還を求めません。 ・また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認めます。 |
デジタル枠
項目 | 要件 |
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概要 | DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービス開発又はデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援 |
補助金額 | 従業員数5人以下 :100万円~750万円 6人~20人:100万円~1,000万円 21人以上 :100万円~1,250万円 |
補助率 | 2/3 |
基本要件に 加えた追加要件 | 以下の全ての要件に該当するものであること。 (1)次の①又は②に該当する事業であること。 ①DXに資する革新的な製品・サービスの開発 (例:AI・IoT、センサー、デジタル技術等を活用した遠隔操作や自動制御、プロセスの可視化等の機能を有する製品・サービスの開発(部品、ソフトウェア開発を含む)等) ②デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善 (例:AIやロボットシステムの導入によるプロセス改善、複数の店舗や施設にサービスを提供するオペレーションセンターの構築等) ※ 単にデジタル製品の導入やアナログ・物理データの電子化にとどまり、既存の業務フローそのものの見直しを伴わないもの、及び導入先企業において前述の単なる電子化にとどまる製品・サービスの開発は該当しません。 (例:帳票の電子保存システム・デジタルスキャナ・電子契約書サービス・医療用画像診断機器の導入等、電子書籍・写真等のアルバム・動画編集サービスの開発等) (2)経済産業省が公開するDX推進指標を活用して、DX推進に向けた現状や課題に対する認識を共有する等の自己診断を実施するとともに、自己診断結果を応募締切日までに独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること。 ・DX推進指標サイト:https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dx.html ・自己診断結果入力サイト:https://www.ipa.go.jp/ikc/info/dxpi.html ※ 自己診断結果の入力にあたり、DX推進ポータルにログインする際は、本補助金の申請時と同じGビズIDプライムアカウントを使用してください。 ※ 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)への問い合わせについては、電話による問い合わせを受け付けておらず、メールでのみ問い合わせが可能な場合がございますので、ご注意ください。 (3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言を応募申請時点で行っていること。 ・「SECURITY ACTION」公式サイト(制度概要): https://www.ipa.go.jp/security/security-action/index.html ・「SECURITY ACTION自己宣言」申込みサイト: https://security-shien.ipa.go.jp/security/ ※ (2)(3)について、自己診断結果をIPAに対して提出していること及び「SECURITY ACTION」の宣言をおこなっていることが必須の要件となります。ものづくり補助金事務局がIPAに対して照会を行い、提出・宣言状況の確認を行います。診断結果・宣言が提出されていない場合には、デジタル枠では要件不備として不採択となりますので、ご注意ください。 (参考)DX推進指標・SECURITY ACTIONに関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)社会基盤センター DX推進部 DX推進指標担当宛 [E-mail] ikc-dxpi@ipa.go.jp 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)SECURITY ACTION事務局 お問合せフォーム: https://security-shien.ipa.go.jp/portal/inquiry/index.html |
グリーン枠
項目 | 要件 |
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概要 | 温室効果ガスの排出削減に資する取組に応じ、温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービス開発又は炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援 |
補助金額 | (エントリー類型) 従業員数5人以下 100万円〜750万円 6人~20人 100万円〜1000万円 21人以上 100万円〜1,250万円 (スタンダード類型) 従業員数5人以下 750万円~1,000万円 6人~20人 1,000万円~1,500万円 21人以上 1,250万円~2,000万円 (アドバンス類型) 従業員数5人以下 1,000万円〜2,000万円 6人~20人 1,500万円 〜3,000万円 21人以上 2,000万円~4,000万円 |
補助率 | 2/3 |
基本要件に 加えた追加要件 | 以下の全ての要件に該当するものであること。 (1)次の①又は②に該当する事業であること。 ①温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発 (例:省エネ・環境性能に優れた製品・サービスの開発、非石油由来の部素材を用いた製品・サービスの開発、廃棄物削減に資する製品・サービスの開発 等) ②炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供の方法の改善 (例:生産工程の労働生産性向上を伴いつつ脱炭素化に資する設備投資、水素・アンモニアを活用する設備導入による燃焼工程と生産プロセスの最適化、複数ラインの作業工程を集約・高効率化 等) ※ ②について、直接、設備投資に関係のない炭素生産性向上を伴う取組は、該当しません。(例:社内全体での節電対策、設備投資による間接的な炭素排出量の削減等) (2)3~5年の事業計画期間内に、事業場単位または会社全体での炭素生産性を年率平均1%以上増加する事業であること。 (3)エントリー類型について、以下のいずれかを満たすこと。 1.エネルギーの種類別に使用量を毎月整理している。また、補助対象の事業者あるいは事業所のCO2の年間排出量を把握している。 2.事業所の電気、燃料の使用量を用途別に把握している。 (4)スタンダード類型について、上記(3)を全て満たし、以下のいずれかを満たすこと。 3.本事業で開発に取り組む製品・サービスが、自社のみならず、業界・産業全体での温室効果ガス削減に貢献するものである。 4.電気事業者との契約で、一部でも再生可能エネルギーに係る電気メニューを選択している。 5.自社で太陽光やバイオマスなど再生可能エネルギーでの発電を導入している。 6.グリーン電力証書を購入している。 7.省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量や適切な森林管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度(J-クレジット制度)があるがこの制度に参加し、自社での温室効果ガス排出量の削減取組についてクレジット認証を受けている。 (5)アドバンス類型について、上記(3)を全て満たし、上記(4)3.~7.のうち2つ以上を満たし、以下のいずれかを満たすこと。 8.通常版若しくは中小企業版SBT(Science Based Targets)の認証又は通常版若しくは中小企業版RE100に参加している。 9.エネルギーの使用の合理化等に関する法律(通称:省エネ法)における事業者クラス分け評価制度において、令和4年度定期報告書分評価が『Sクラス』評価であること(原則、公募締切時点で資源エネルギー庁ホームページにて、『Sクラス』として公表されていることが確認できること) 10.2020年度以降に以下のいずれかの事業における省エネルギー診断を受診している、または、地方公共団体で実施する省エネルギー診断を受診している。 ○一般財団法人省エネルギーセンター実施の「無料省エネ診断等事業及び診断結果等情報提供事業」又は「エネルギー利用最適化診断事業及び情報提供事業」 ○一般社団法人環境共創イニシアチブ実施の「省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業」、「地域プラットフォーム構築事業」又は「中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業」 11.GXリーグに参画していること。 参考:GXリーグ公式WEBサイト(https://gx-league.go.jp/) ※今年度の参画企業募集は終了しています。2024年度からの参画を希望する場合は2024年1月1日から2024年2月29日までに参画申し込みが可能です。 |
グローバル市場開拓枠
項目 | 要件 |
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概要 | 海外事業の拡大・強化等を目的とした「製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援(①海外直接投資類型、②海外市場開拓(JAPANブランド)類型、③インバウンド市場開拓類型、④海外事業者との共同事業類型のいずれかに合致するもの) |
補助金額 | 100万円~3,000万円 |
補助率 | 1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3 ※ 小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主を言います。 補助率は2/3ですが、補助金交付候補者としての採択後、交付決定までの間に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、1/2に変更となります。 また、交付決定後における従業員数の変更も同様であり、確定検査において労働者名簿等を確認しますので、補助事業実施期間終了までに定義からはずれた場合は補助率2/3から1/2への計画変更となります。 特定非営利活動法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。 |
基本要件に 加えた追加要件 | 以下のいずれか一つの類型の各条件を満たす投資であること。 ①海外直接投資類型 ・国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業であること。 ・具体的には、国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社(半数以上の発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定。)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。 ・国内事業所においても、単価50万円(税抜き)以上の海外事業と一体的な機械装置等を取得(設備投資)すること。 ・応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料、実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。 ②海外市場開拓(JAPANブランド)類型 ・国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。 ・応募申請時に、事前のマーケティング調査に基づく、具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書、実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を追加提出すること。 ③インバウンド市場開拓類型 ・国内に補助事業実施場所を有し、サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。 ・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書、実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を追加提出すること ④海外事業者との共同事業類型 ・国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外) ・応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)、実績報告時に、当該契約の進捗が分かる成果報告書を追加提出すること。 |